お知らせ
2024.01.22 掲載
令和6年能登半島地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
現在、令和6年能登半島地震により被災した世帯に対して、生活福祉資金貸付制度による「災害特例貸付」の受付を行っております。
能登半島地震の影響で、女川町へ避難し、当座の生活費を必要としている方は、本会までご相談ください。
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付
●実施主体:宮城県社会福祉協議会
●相談・借入申込受付窓口:女川町社会福祉協議会(女川町へ避難された方)
(※避難先の市町村社会福祉協議会が申請受付窓口となります。)
●貸付対象世帯:(1)令和6年能登半島地震による災害救助法適用地域からの避難者。
(2)1カ月程度以上宮城県に居住し、継続的に連絡を取ることが見込まれる者。
●貸付金額:原則10万円以内。
ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20万円以内とする。
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき。
(2)世帯員に要介護者がいるとき。
(3)世帯員が4人以上いるとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に宮城県社会福祉
協議会会長が認めるとき。
※1世帯につき、1回限り。
●据置期間:貸付の日から1年以内。
●償還期限:上記据置期間経過後2年以内。
●その他:申込時の本人確認書類等の必要書類につきましては別途、ご説明させていただきますのでお問合せ下さい。
上記に関するご相談・申込みは下記までお問合せ下さい。
女川町社会福祉協議会 担当:及川・久保
TEL:0225-53-4333