介護認定について

 介護保険のサービスを利用するためには、町に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、主治医による診察や認定調査を経て、介護が必要な状態かどうか、また、どのくらいの介護が必要であるかが決められます。


 介護保険のサービスを利用したいと思ったら、町の窓口で介護認定の申請をしてください。
 申請は、本人又は家族の他、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。


  • 要介護・要支援認定申請書(町の健康福祉課の窓口にあります)
  • 介護保険の保険証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者の場合)
  • 印鑑

 調査員(町の職員)がお宅を訪問し、心身の状態などについてお伺いします。その後、審査会で、介護が必要かどうか、また、どの程度の介護を必要とするかについて、審査・判定が行われます。判定が「非該当」であった場合は、介護保険のサービスは受けられません。介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの利用を検討し、申請します。


 審査の結果、要介護1~5と判定された方は、居宅介護支援事業者と契約後、ケアマネジャー(介護支援専門員)がその人の心身や生活の状態に応じてケアプランを作成します。
 要支援1又は2と判定された方は、地域包括支援センターと契約後、社会福祉士等が介護予防ケアプランを作成します。
 ご利用者やご家族、サービス事業者の担当者、ケアマネジャー等がサービス内容について具体的な話し合いを行います。


 サービス事業者と契約を結び、ケアプラン(介護予防ケアプラン)にもとづいたサービスを利用します。サービスの利用負担は、原則として費用の1割~3割です。
※介護保険負担割合証を確認させていただきます。



宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山107-17(女川町地域福祉センター内)
TEL:0225-53-4333 / FAX:0225-53-4336

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