お知らせ
2026.10.20 掲載
現在、令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害により被災した世帯に対して、生活福祉資金貸付制度による「災害特例貸付」の受付を行っております。
台風第24号及び前線による大雨に伴う災害の影響で、女川町へ避難し、当座の生活費を必要としている方は、本会までご相談ください。
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付
・実施主体
宮城県社会福祉協議会
・相談・借入申込受付窓口
女川町社会福祉協議会(女川町へ避難された方)
※避難先の市町村社会福祉協議会が申請窓口となります
・貸付対象世帯
(1)令和8年台風24号及び前線による大雨に伴う災害救助法適用地域からの避難者
愛知県市町部:(19市3町)
名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、
稲沢市、大府市、尾張旭市、岩倉市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市
弥富市、あま市、長久手市、豊山町、扶桑町、大治町
鹿児島県町部:(1町)
熊毛郡屋久島町
(2)一ヶ月以上宮城県に居住し、継続的に連絡をとれることが見込まれる者
・貸付金額
原則10万円以内
ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は20万以内とする。
(1)世帯員の中に死亡者がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上いるとき
(4)前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に宮城県社会福祉協議会会長が認めるとき
・据置期間
貸付日から1年以内
・償還期限
上記据置期間経過2年以内
・その他
申込時の説明、必要確認書類等に関しては、別途ご説明させていただきますので、お問い合わせください。
【問合せ先】
女川町社会福祉協議会
住所:宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜堀切山107−17
電話:0225-53-4333
担当者:鈴木・千葉

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