新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について

お知らせ

2022.08.22 掲載

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

 

特例緊急小口資金【一時的な資金が必要な方】

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。

貸付上限額:学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
      その他の場合、10万円以内

据置期間:1年以内

償還期限:2年以内

貸付利子・保証人:無利子・不要

総合支援資金特例貸付 生活支援費【生活の立て直しが必要な方】

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。


■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限額:(二人以上)月20万円以内
      (単身)  月15万円以内

貸付期間:原則3月以内

据置期間:1年以内

償還期限:10年以内

貸付利子・保証人:無利子・不要

申込受付期間:令和4年9月末まで


上記問合せ先・申込先

貸付に関する詳細やご相談は、下記問い合わせ先へお願いします。
女川町社会福祉協議会
※女川町に住所を有する方の場合
電話:0225-53-4333(平日8:30~17:30)

 

 

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宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山107-17(女川町地域福祉センター内)
TEL:0225-53-4333 / FAX:0225-53-4336

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